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アート・センターの博物館相当施設指定について

慶應義塾大学アート・センターは、2013年10月2日付けで、東京都教育委員会より、博物館法に定める博物館に相当する施設としての指定を受けました。

法的に博物館として認められたことをうけて、一般公開展示や資料の調査研究など、博物館としての活動をこれまで以上に充実させるほか、博物館法施行規則が定める博物館実習の場として、学生の教育にも深く寄与する活動を行ってゆきます。
これまで、ご利用・ご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げるとともに、今後ともアート・センターへの活動のご支援をいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。